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中小企業のパワハラ対策が義務化されました

2022年4月1日から、中小企業のパワーハラスメント防止対策が義務化されました。

大企業では2020年6月1日からパワハラ防止法が施行されていましたが、今回より中小企業についてもパワーハラスメントの防止対策を行うことが義務化されました。

なお中小企業とは、中小企業基本法に定義される企業で、業種ごとに資本金や従業員の数によって定義されています。

中小企業の定義(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

パワーハラスメント防止のために求められる取り組み

パワーハラスメント防止に関して求められる具体的な取り組みは下記のようなものです。

  • パワーハラスメントに関する社内方針の明確化
  • 相談窓口の設置
  • 相談があった際の迅速かつ適切な対応
  • 相談者のプライバシー保護と相談内容を元に相談者に不利益な取り扱いをしない

などの取り組みが求められています。

パワハラ防止法に反した際の罰則は設けられておりませんが、「勧告」「指導」の対象となり得ますし、事態が解決しないまま問題が拡大すると、企業の安全配慮義務を問われる可能性もあります。

中小企業のパワハラ対策支援サービス

ノーティスではパワハラ対策の外部相談窓口の受託や産業医の視点からのパワハラ対策の意見出しなど、中小企業のパワハラ対策の支援サービスの提供を行っています。

特にパワーハラスメントの現場では、単純なコミュニケーショントラブルに起因する問題だけでなく、加害側・被害側双方の性格的な気質や認知のゆがみ・偏ったこだわりによる情報の捉えなどが背景にあり、問題を複雑化させる事例を多く見かけます。

また、特にひどいパワーハラスメントが発生する事例では、被害者を中心にPTSDの症状を患う方も見られ、後遺症からその後のパフォーマンス低下により生産性に影響を及ぼす可能性があります。

このような事例では臨床心理や医療の知識なしで適切な対応を取ることは困難な場合が多いです。

カウンセリングによる深い支援の実現

私どもの外部相談窓口支援にはPTSDや鬱の症状の治療に医療機関で携わっている臨床心理士、公認心理師が多く関わっております。
特にPTSDの治療に効果が高いと言われているEMDRなどの技法も修めており、ハラスメント相談窓口として表面的な課題だけでなく、背景も含めた課題把握を実現しています。

また、上記のような心因的な課題を抱えた事例についても継続的なカウンセリングや専門的な医療機関との連携を取らせていただくことで、トラウマケアのサポートをより深いレベルで実現しております。

職場内で対策に悩んでいる事業主の皆さま、ぜひ一度ご相談ください。

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