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産業医の活動について

一定数の従業員を抱える職場では、従業員の良い健康状態を保つために「産業医」の設置が義務付けられています。
ここでは、産業医とは何なのか、またどのような活動を行うのかをご紹介します。

産業医とは

労働安全衛生法第13条で、従業員50名以上の事業場には産業医の設置が義務付けられています。
産業医は誰でも就くことができるわけではありません。
医師の中でも産業医資格を持っている医師だけが産業医として活動することができます。

産業医について – 厚生労働省 より
② 産業医の要件 産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません。
(1)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
(2)産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指 定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれら の経験者

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf

産業医の活動内容について

産業医の主な活動は以下の6つです。

1)職場巡視

事業場の安全衛生面を確認し、重大な労災事故につながらないよう情報収集を行い、必要に応じて職場環境の改善に向けた助言指導を実施します。

2)就業判定

定期健康診断実施後、労働者が就業可能な健康状態なのか判断を行い、事業者に意見を述べ必要に応じて適切な措置を行うよう求めます。

3)従業員の保健指導

定期健康診断の実施後に、生活習慣病などの健康を損ねる状態を予防するために、食生活や運動習慣などの生活習慣改善のための面談を実施します。

4)従業員面談

過重労働者(月80時間を超えて時間外労働・休日労働がある方)を原則対象とし、残業の増加による健康被害を予防するために対象者の面談を行います。

5)休職復職者面談

病気により休職される従業員、またそこから復職される方の面談の中で、職場の対応に必要な情報を取得し、職場と共有します。
特にメンタルヘルスの病気については再発予防のため適切な情報収集と復職の体制を整えることが再発率の低下に大きく影響するため重要な位置付けになります。

6)ストレスチェック後の医師面談

ストレスチェック受検後、対象となる従業員の方が希望する場合、医師による面談を実施します。
検査結果だけではわからない従業員のストレス要因を把握し健康的な職場環境改善に向けた助言指導を実施します。

鹿児島の産業医費用はどれぐらい?

鹿児島で産業医契約を結ぶ場合の費用の目安は、月一回の職場巡視と保健指導を行う場合で、月4万円程度が目安となります。

ノーティスでは

ノーティスでは、内科・心療内科・循環器科・アレルギー科・神経内科などの専門を持つ複数の医師が活動に関わることで、幅広い領域での健康予防の実施や、円滑なスケジュール調整を実現しています。
事業所規模に応じた費用形態で中小事業者の皆様や50名未満の事業場の方でも負担感を少なく従業員の健康な環境を構築できるお手伝いをしています。
産業医にご興味がある方、導入を検討されている事業者様は、ぜひ一度私たちノーティスにご相談ください。

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